財産を寄付する

ご自身や故人の財産を、日本の美しい風景を引き継いでいくために活かしてください。
私たちの協会に、ご寄付いただける財産は、現金不動産(土地・建物等)です。


ご自身の財産を寄付する
ご寄付には、「生前贈与」と遺言による「遺贈※」の2通りの方法があります。
遺贈については、確実にご意志を実現するためにも、法的な効力を持つ遺言を作成する
必要があり、作成から執行までサポートする、専門家へのご相談をおすすめします。

私たちの協会は、以下の信託銀行と遺言信託の提携を結んでいます。
三井住友信託銀行 |りそな銀行
※遺贈とは、遺言書によって財産の受取人やその内容を指定する方法です。この方法で、ご自身の財産を自然環境の保全という公益的な活動に活かすことができます。

相続財産を寄付する
相続によって受け継いだ財産をご寄付いただくこともできます。先祖代々で大切にしてきた
森や、好んでいた風景を残したい等、故人の遺志を生かすことができます。

※相続税の申告期限があるため、相続発生から10カ月以内にご寄付を確定していただく必要があります。
※相続財産をご寄付いただく場合、寄付財産に対する相続税が非課税となります。相続税の申告期間内に、
   当協会発行の「寄付受領証明書」と「公益法人証明書」を税務署にご提出ください。


パンフレットをご用意しています
遺贈についてまとめたパンフレットをご希望の方は、下記までお申し込みください。
不動産(土地・建物等)の寄付については、受け入れができない場合もありますので、
   まずは事務局までお問い合わせください。