トラスト活動に関連する税制度・法制度の情報

2014/7

水循環基本法
の施行

3月27日に成立した水循環基本法が7月1日より施行されました。この法律により、地下水を含む水が「国民共有の財産」として初めて法的に位置づけられます。

国や地方公共団体はこの法律に基づき、将来にわたりその恵みを享受できるよう、健全な水循環の維持・回復を目的に水の貯留や水源涵養のための森林や河川、農地、土地施設の整備に努めていきます。これにより、流域全体で捉えた、防災事業の効率化や水源地域の保全などが期待されます。
「水循環基本法」の全文はこちら>>

2014/6

地域自然資産区域(略)法
の公布

6月25日に「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」が公布されました。

都道府県や市町村は、この法律に基づき、重要な自然環境を「地域自然資産区域」とし、入域料を徴収し持続可能な利用と保全に充てることができます。なお、本法律では、地方自治体による「自然環境トラスト活動」の事業と基金等についても定めており、民間により進められてきたナショナル・トラストへの影響も考えられます。このため、当協会では、5月14日に各方面へ意見書を提出するとともに、今後予定される、国による基本方針の検討等の動きを注視していきます。
法案の全文はこちら>>

2014/5

条例制定の状況

水源地域保全条例は、現在以下の15道県で制定されています。条例により地域指定された土地の売買には事前届出が必要となります。

北海道、埼玉県、群馬県、茨城県、山梨県、長野県、石川県、山形県、富山県、岐阜県、福井県、新潟県、宮崎県、徳島県、秋田県(施行順)
各条例の概要はこちら

2012/4

条例制定

北海道、埼玉県において、水源地の保全のための条例が制定され、水源地域として指定された土地の売買に事前届出が必要となります。

北海道の「水資源の保全に関する条例」はこちら>>
埼玉県の「水源地域保全条例」はこちら>>

2011/4

環境省からの通知

環境省より固定資産税や不動産取得税の非課税措置が適用されるナショナル・トラスト活動を行う「自然環境保全法人」の認定について通知が発せられました。

プレスリリースはこちら>>

2011/4

森林法の改正

森林法の改正に伴い、取得地の面積に関わらず売買や相続等により新たに森林の土地を取得した場合は、対象地の市町村長へ届け出が必要となりました。

制度の詳細はこちら>>